豆知識
                

建設リサイクル法


 建設リサイクル法とは、「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」をいい、平成14年
5月30日より施行されました。特定建設資材のある建物等の新築、解体工事等の対象建設工事は、
分別解体等及び再資源化等が義務付けられ届出が必要になりました。


 発注者の方は、
  @ 請負業者から分別解体等の計画等の説明を受けること。
   A 対象建設工事の届出を市に提出すること。
   B 分別解体等及び再資源化等に要する費用の適正な負担をすること。
   C 請負業者から再資源化などの完了報告を受け、廃棄物がリサイクルされたかのチェックを行うこと。


 届出の必要な工事
    1. 床面積が80平方メートル以上の建物の解体工事
   2. 床面積500平方メートル以上の建物の新築工事又は増築工事
   3. 工事費1億円以上の建物の修繕、模様替え工事(リフォームなど)
   4. 工事費500万以上の建築物以外の工事(工作物、土木工事など)


 特定建設資材
   1. コンクリート
   2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
   3. 木材
   4. アスファルト・コンクリート


マニフェスト


 マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際に産業廃棄物の名称・
数量等を記入して廃棄物の流れを自ら把握・管理するシステムです。
不法投棄の防止、適正な処理を確保することを目的としています。
  処理を委託した業者が、不法投棄等の不適正処理をした場合は、排出事業者の責任が問われます!

      詳しくは国土交通省のリサイクルホームページから参照することができます。

アスベスト


 アスベスト(石綿)とは、繊維状で、不燃・耐熱性に優れ、耐久性、耐久耗性、絶縁性などの特性を
有することから、建築の壁や天井などの防火・耐火・吸音性などを確保するため幅広く用いられています。
 特に、吹付け石綿は昭和30年頃から使用し始められましたが、セメントなどの含有量が少ないことから、
飛散性が高く、昭和55年以降は使用されていません。
 大気中に漂っているアスベストを長期間吸い込むと、石綿肺、肺がんなどの健康への影響を及ぼすことが
確認されており、阪神・淡路大震災では多くの建築物が被害を受け、解体等によるアスベストの飛散が問題と
なりました。また、アスベストを使用している建築物は建設されてから30年が経過し、今後、その建て替えの
ための解体等が増加することが見込まれています。


      詳しくは厚生労働省のアスベスト情報でご参照下さい。